マレーシア進出コラム Vol.2


マレーシアへの進出形態


ビジネスコンサルタント
鵜子幸久

マレーシアへの進出形態


マレーシアで始めたいビジネスが決まっている、有望で手がけてみたいビジネスがあるという方々のために、ここからは具体的な進出の方法について順番にまとめていきたいと思います。

マレーシアでは国内で事業を行う際に、下記の形態が許されています。
(1) 個人事業者
(2) 共同経営(パートナーシップ)
(3) 会社

上記の(1)と(2)は、マレーシア人およびマレーシアの永住権を持つ人にしか許されていません。(永住権=PRはマレーシアで暮らして10年を超える外国人だけが申請できます)。よって、日本から新規に事業進出を行う場合には、まずは(3)の会社法人設立を行うことがすべてのスタートとなります。

会社設立の申請を行う役所はSSM(マレーシア会社委員会)といいますが、日本のように起業家本人が申請を行うことはできません。必ず「カンパニセクレタリー」(会社秘書役)という国家認定の行政書士のような資格を持つマレーシア人に依頼することになっています。

しかし現地セクレタリーは通常日本語を理解しないため、窓口として当社のような日本人常駐の日本語で進行できるコンサルタントに依頼されるとスムーズに事が運ぶと思います。

カンパニセクレタリーとは会社設立完了後も契約を継続しなくてはいけません。約款や登記簿などの公的フォームの管理や、年次株主総会のアレンジなどを担当してもらうこととなります。

株式会社の設立について

通常、会社は1ケ月ほどあれば設立ができます。
現在マレーシアにある株式会社は約90万社ほどだと思いますが、すべて会社名の末尾に Sdn.Bhd.という記号が会社番号とともに付きます。

これはマレー語の Sendirian Berhadの略称で、株式を公開しない株式会社という意味です。大手日系企業の中にはマレーシアで株式を公開している会社もありますが、そうなった場合は単に Bhd.という記号がつきます。

この国で面白いのは、一般的な事業会社だけでなく、例えば学校であっても、病院であっても、すべて株式会社の形態であるということです。言い換えれば、すべての活動内容を「ビジネス」ととらえ、法人税を納める代わりに好きなだけ収益を上げていいということです。

会社を設立して、当初からビジネスを行うという形態の他には、売り上げを立てずに「顧客支援」や「調査リサーチ」のみを目的とした進出方法もあります。
これが駐在員事務所 (REP)というものですが、請求書発行を行うことはできない他、設立期間に限度があり、認められた一定の期間を終えると、閉鎖して新たに株式会社を設立してビジネス活動にはいらないといけません。

就労ビザについて

株式会社であれ、駐在員事務所であれ、設立後はそこに属する日本人の就労ビザ(エンプロイメントパス)を取得することができます。

よく勘違いされる方がいらっしゃるのですが、就労ビザは車の運転免許のように最初に個人が取るという資格ではなく、傘となる法人があって初めて後から申請できるものです。オーナー株式100%企業であっても、まずはオーナーが法人を設立し、その法人からオーナーが雇用され、法人にビザを取ってもらうという回りくどい考え方になるわけです。
業種や払込資本金によっても変わりますが、1社で就労ビザがとれる枠数はおおむね決まっています。