SDN BHD とは?マレーシアで会社設立
IT企業は外国資本100%で会社設立が可能
マレーシアで会社を設立しやすい理由のひとつは、多くの業種で外国資本100%保有の会社による事業活動が認められていることです。IT企業の場合も外国資本100%で会社を設立することができます。
マレーシアで外国企業が会社を設立する場合、非公開株式有限責任会社の設立が一般的です。マレーシアの会社で、「非公開株式有限責任会社」かどうかを見分ける方法はとても簡単で、会社名の最後にSdn. Bhd.がついている会社が「非公開株式有限責任会社」です。
「Sdn. Bhd.」はマレー語の「Sendirian Berhad」の略称で、「Private Company Limited」の意味となっています。
会社名の許可申請(ネームサーチ)
すでに日本法人があって、マレーシアで子会社を設立する場合、例えば、日本の本社名がABCテクノロジーズ株式会社の場合には、マレーシア法人として「ABC Technology Sdn. Bhd.」が会社名の候補になると思います。会社設立にあたって、まずは会社名を決めて、所轄官庁であるCCM (Companies Commission of Malaysia)から許可を得る必要があります。この際、すでに同じ会社名や同様の社名が存在している場合や、王族や国家機関などの公的組織に関係にあるように誤解を招くような会社名は却下される場合があります。
また、あまりにも一般的な名称(たとえばABC Sdn. Bhd.)もどのような会社なのか分かりにくいということで認められないことがあります。
そこで、まずは希望する会社名を使用することができるかどうか、社名許可申請を行います。
このとき、3種類まで候補名を記載することができます。あらかじめ類似する社名が存在していないかチェックしたうえで、社名許可申請することをおすすめいたします。
使用が許可された場合、その会社名で設立申請できる有効期間は3か月間となります。3か月を過ぎて、同じ会社名を使うことになった場合は再申請が必要となります。

会社設立登記
無事に希望する会社名の使用許可が取れましたら、3か月以内に会社定款、取締役および発起人による法定宣誓書、社名許可申請書など必要な書類をそろえてCCMにオンラインで申請します。発起人は会社設立時の株主です。非居住者でも発起人になることができます。取締役は、最低1名で、マレーシアに住所のある現地在住者または在住予定者であることが必要です。また、本社オフィスの賃貸または所有が必要です。日本の個人事業者のように自宅を事務所にすることはできません。
会社設立登記の手続きは会社秘書役(Company Secretary)という有資格者が行います。
準備開始から登記完了まで、一般的に一か月ほどで完了します。会社秘書役はマレーシアローカルの方が担っていることがほとんどです。
マレーシア会社運営の費用、委託業務の料金についてはこちらに詳しく書かれています。
マレーシア会社設立についてはこちらに詳しく書かれています。
マレーシア進出についてはこちらに詳しく書かれています。
マレーシアで優遇されているIT企業
小売業や飲食業など一般的なサービス業と比べて「IT企業」は多くの面で優遇されています。それはもともとマレーシアにIT産業の規模が大きくないので、既存の事業者との競合が起こりにくいこと、新しい産業であるため、最先端のテクノロジや高度IT人材、ノウハウなどを外国から取り込んで行く必要があること、IT産業が拡大することで他の産業にも相乗効果が期待できることなどがあげられると思われます。
特にマレーシア政府が外資IT企業の誘致を推進するために提供している「MSCステータス」を取得することで、マレーシアがIT企業に提供するの優遇制度を最大限に享受することができます。
関連情報として、インタビュー:IT進出企業に聞く!マレーシアを選んだ理由もご覧ください。